この読み物はfuku-ji様より頂いた作品です。
(!注意!)ブラックな内容になっていますので閲覧には十分注意して下さい。
(fuku-ji様、素敵な読み物を有難う御座いました!!)
【公法系】
(第1問)
わが国の防衛大臣にニクスが就任する際、日本国憲法上の問題点を指摘せよ。
なお、ニクスはアメリカ人と日本人のハーフであり、アメリカで育ち2000年に来日。なお、かつてはアメリカ空軍に所属していたと言う経歴もあり、現在も日本国籍は取っていない。
【公法系】
(第2問)
ダルマ(13歳)とツガル(13歳)は、東京都千代田区にある中学校に通う中学生であり、また性交渉における快楽を覚え始めた者たちである。
近年、東京都、殊に千代田区をはじめとした二十三区内における性風俗の紊乱が問題視され、平成19年3月12日、東京都は「青少年保護条例」の改正条例案(下記参照)を都議会で可決した。
ダルマとツガルは平成19年2月23日午後8時千代田区内の公園で淫行をなしているところを見咎められたが、警官Tの説教だけですんだ。そして同年3月19日に同様の場所で同様の行為をなしていたところ、警官Tに見咎められ、二人とも「青少年保護条例」に反する行為のために逮捕された。
以上の事案に含まれる憲法問題を指摘せよ。
また、この事案について雑誌社Kが発行する週刊誌の編集長Eは『爛れた名門校の生徒、その相手はお嬢様!?』という題で二人のことを、実名で報道、出版した。二人は当該記事の発行が少年法61条(下記参照)に反するとして、記事の差し止めと損害賠償の請求をした。この問題に於ける憲法上の問題を論ぜよ。
参照条文:東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)
(本問における「改正」前) (目的) 第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 (青少年に対する買春等の禁止) 第十八条の二 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。 2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。 (罰則) 第二十四条の三 第十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (青少年についての免責) 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。 (本問における議会可決の「改正」後) 第三十条 (削除) |
(問1)警官A・Bが茶倉に停止させることを求めるのは適法か。
また、茶倉がエンジンをつけて逃げようとした素振りを見せたため、警官Aがエンジンを強制的に切った。警官Aの当該行為は適法か。
(問2)茶倉が警官の停止を振り切って行ったため、パトカーで追いかけていたところ、茶倉のバイクがスリップした。
(小問1)警官A・Bのパトカーが茶倉のスリップを避けきれずに轢過し、茶倉に傷害を負わせ、後日収容された病院でガス爆発が起こり茶倉は死亡した。警官A・Bの罪責を論ぜよ。
また、病院内での茶倉の不適切な行為によって治療が不完全であった故に、退院が遅れて死亡した場合はどうか。
(小問2)スリップ後、失神している茶倉から、その身体に保有しているアルコールの程度を調べるため、次のものを採取した。これらのものについての鑑定結果を右事故に関する被告事件の有罪認定の証拠とすることが出来るか。証拠とすることに本人が同意した場合と否とでは差があるか
1 呼気
2 血液
(小問1)エリカがダディに対して取りうる民法上の手段を論ぜよ。
(小問2)エリカはセリカに事情を説明した。その上でダディに対してセリカと共同訴訟を提起したいが、セリカが乗り気でない場合のエリカの取りうる手段を論ぜよ。
(小問1) ゲーセンの常連が絵画に明るい人で、この絵は一度鑑定してもらったほうがいい、ということで平成19年8月15日に鑑定士に鑑定してもらったところ、19世紀中葉にオランダで書かれた真筆であることが判明し、800万円の値段が付いた。識とジルチの法律関係について述べよ。
また、現代中国の贋作であったと判明し、2千円程度の価値しかなかった場合はどうか。
(小問2)ジルチは当該絵画の引渡しを受けた後、伯爵画の鼻の穴の部分に画鋲の跡が付いていることが判明した。それは、VANESSA(A)をHARD落ちしたプレイヤーが、八つ当たりで鼻の穴の部分に画鋲を差し込んだために生じたものであった。
この場合におけるジルチと識の法律関係について論ぜよ。
【事件の概要】
H国の王女SはR国に1週間の期間で滞在することを予定であった。
ところが、Sがホテルに宿泊しているところ、SはQ国のゲリラTによって拉致されていた。
そこでR国警察はSのボディガードやH国警察とともにTを捜査した。
なお、R国の調査によると、H国とQ国は昔から対立関係にあり、近年国交が樹立したものの、H国の国民の中にもQ国と国交を結ぶことに対し反対者が多く、Sはその筆頭であったことがわかった。また、SはQ国に対して挑発的な態度をとることが多く、Q国は拉致国家だとみなした上で「出来るものなら私を拉致してみなさい」と言っていた。Tは一度その挑発に乗ったもののSを侮っていたためTの工作員が返り討ちにあった。今回は抵抗できないように睡眠中に誘拐されたものと思われる。
さらに、ボディガードやH国の警察は、日ごろからSの態度が気に入らない上に、Sから給料をもらっていなかったので、捜索に協力的でなかった。
連日にわたる捜査の末、Sの監禁場所が判明し、またTの概要もつかめた。
Tの首班はQ国の大統領Lで、またゲリラの中にはSの補佐官Vが協力していたことも判明した。
〔設問〕
1. T、L、Vの可罰性。
2. 事件解決後、ボディガードやH国警察はSに給料の請求が出来るか。
3. SはボディガードやH国警察の怠慢を賠償されうるか。
4. R国はLを国際司法裁判所に刑事訴追できるか。
元ネタ、考察の指針 公法系第1問:憲法66条2項の「文民」はどこまでであるかと言うことと、憲法14条の「法の下の平等」は外国人が閣僚級の公務員に就職することが適当であるかを問うものである。なお、某防衛大臣の罷免があったので、少々タイムリーすぎるネタだが、それは全く関係ありません。 公法系第2問:元ネタ:「福岡県青少年保護育成条例事件」(最高裁昭和60年10月23日大法廷判決)及び早稲田大学ロースクール2004年度憲法。最近話題になっていた「光市母子殺害事件」の元少年に少年法61条を適用するのはおかしいと思うが、本来の少年法はこういう少年のプライバシーを守るためにある、と言うことを忘れてはならない。 公法系第3問:元ネタ:「マクリーン事件」(最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)。サイレンが政治活動をするとは思えないが、まあ、ネタとして思いついたので。で、またこれもタイムリーなネタになるが、彼の勤める英会話学校は、NO●Aを捩った場所である。これより先は言わんとすることが分かると思われるので伏せ。 なお、本問後段は「憲法の私人間効力」についての問題であるので、まだ分かりやすいのではないかと。 刑事系第1問:元ネタ及び本問を作るに当たって考察した材料・旧司法試験択一試験昭和62年度第45問・46問、論文試験昭和51年度第二問、最決昭和40年3月30日、最判昭和45年1月29日、最決平成6年7月19日、仙台高判昭和33年3月13日。アルカディア2006年10月号をみて、一番初めに作った法学問題ネタであり、そして即座に出来上がったネタでもあり、結構弄くりまわしたネタ。ついでに言うと、エロ文章がかけないから法学問題にすれば、あらこの通り、全然エロくないという手法。やっぱりエロいか…。 論点は、慧靂が刑法39条により、どこまで刑事責任に問われないかが問題である。あと、不作為の問題も考えられる。緋浮美の場合はどう転んでも最低限暴行罪は成立するので、彼女を無罪にしようものなら『逆転裁判』なみのどんでん返しが必要であろう。まず無理だが。 彩葉自身もやっていることは窃盗罪(235条)なんだけどね…。244条の親族相盗間の特例には当てはまるが、244条による刑の免除とするには、「直系の親族及び、3等親内の同居の親族」でなければならない。緋浮美と彩葉は2006年10月号の設定では「直系」でもないのは勿論、「同居の親族」でないため、緋浮美がその気になれば、訴訟を提起することはできる。まあ、緋浮美としては彩葉を弄りたおすほうが最高の快感だと思うが(待てい)。 刑事系第2問:刑法41条と176条以下の文面が読めればさして難しくない問題…のはずが、今年の5月末の少年法改正でどう動くか分からなくなりました。 ちなみに、強姦罪(177条以下)の姦淫の要件は「男性生殖器の少なくとも一部を女性生殖器に挿入することをいう」(山口厚『刑法』P.245)のであります。ただ、本問の場合は生殖器の話はありません、あしからず。 刑事系第3問:元ネタ:勘違い騎士道事件(昭和62年3月26日最決)及び早稲田大学ロースクール2004年度刑法第二問。 茶倉の酒癖が悪い問題その1。しかも英利とジルチの扱いが酷すぎます。しかし、元ネタ通りに書くと、英利は死亡してしまうので少々傷を軽くしました。誤想過剰防衛と、具体的事実の錯誤、及び故意の個数(Wセミナーのロースクール対策本より)が問題になりそう。 刑事系第4問:元ネタ:小問2のみ素材は旧司法試験昭和49年度刑事訴訟法第二問。茶倉の酒癖が悪い問題その2。しかも美しく、儚く散りました。ガス爆発で(笑)。 死活問題的な問題になっているので、後に説明を付しておきます。 刑事系第5問:元ネタ・慶応義塾大学ロースクール2004年刑法をややこしくしたものである。ハッキング行為によって為した犯罪、情報をCD-ROMに落すことそのものについて、及びユーズの行為がインサイダー取引に当たるか否かとかいうことも考えられます。何せ、ネタを書いた本人が全然分からないと言うオチ。後段については、米法のロングアーム法とか国際刑法の管轄になりそうなのでこれまた書いた本人が頭痛いというオチ。アメリカ大企業クラスの賠償額はケイナの実家で払いきれるのかしら…。ケイナの実家が倒産しそうだ。 民事系第1問:元ネタ・素材は旧司法試験平成8年度・民法第1問。 四天王は仲良くないと思ってます。特に青龍と朱雀は。 MAYAカレンダーはきちんと貰いますよ。 民事系第2問:アルカディア2007年3月号、および笹賀らん様の絵よりヒントを得ることに。 小問1に関しては、人事訴訟法に基づく親子の確認訴訟を提起できるでしょう。 小問2は、セリカを被告にするわけには行くまい。さて、どうする? 民事系第3問:元ネタ:素材は旧司法試験民法昭和55年第二問。販促用ポスターにおける事例として適用できるのではないかと思われます。ジルチはイタリア料理のコック見習いと言うことで、彼の店の飾りとして伯爵画を置こうというのですが、如何せん、あの肖像画、気味が悪いな。 民事系第4問:元ネタ、大阪市立大学ロースクール2004年度商法。会社法(平成17年法87による改正後)を使った問題は全く分かりません。なお、問題は設立に関することと、法人格否認の法理です。 エイプリルフールと言えど、性格の悪い冗談は止めておきましょう。 民事系第5問:元ネタ、一条ゆかりの『有閑倶楽部』。夏の食材管理はきちんとしましょうと言うことです。 今回の問題は使用者責任と、不法行為の共謀によるものです。 破産法:元ネタ、関西大学栗田隆氏の破産法の問題より。 孔雀が破産したらフィギュアの価値はどうなるとか言う話を、ここで改めて。 国際法:問題の作成が非常に難しいので、『プラクティス国際法』(香西茂・竹本正幸・坂元茂樹編、東信堂)から採りました。 ただ、此処にあるのは、曲名や音ゲースラングに関わるものを抽出している。例えば「難民」の国際法上の定義は「難民条約」に書いてあるので一読するといい。また、GENOCIDEの定義も「ジェノサイド条約」にあるので見てみるといいと言う感じに。こういうネタをやり始めたのは、「GENOCIDE」の曲名はいかなるものかと言うことをやり始めてからなんですけどね。 ちなみに、問題について問1の小問は1.旧司法試験平成8年、2.旧司法試験平成4年、3.外交官1種試験昭和61年度(改題)です。 混合問題:Little Little Princessのムービーから、どこが法的に問題がありそうか、そしてそれをいかに実際の事例に即するような問題に仕上げるか。しかも、国際法の問題として非常に嫌らしい(国家元首の刑事免責も含んで)ネタ。 |
刑事系問4を詳しく論じようかと。というのも、あへさんとして、この「飲酒運転」の問題はかなり重い問題として扱われているので、ここで自分のことも兼ねて答案構成らしきことをしてみようかと思います。
(刑事系・第4問)
以下の事例を読み、問題に答えよ。(各問は独立しているものとする)
(事例の概要)
茶倉は酒を飲んでバイクで帰宅していたが、茶倉の通る道路は交通量が多く、また飲酒運転の多い場所であったため、警察はこの地点を徹底的にマークしており、赤色灯を回してとめるという方法をとっていた。茶倉も当該地点において警官A・Bに停止するように求めたところ、茶倉はヘルメットを脱いだ。
(問1)警官A・Bが茶倉に停止させることを求めるのは適法か。
また、茶倉がエンジンをつけて逃げようとした素振りを見せたため、警官Aがエンジンを強制的に切った。警官Aの当該行為は適法か。
1. 問1について
本問警官A・Bの行為は交通検問である。
交通検問は任意捜査(刑事訴訟法197条1項)の範疇に入る緊急配備検問と異なり、外観上特段の不審事由の無いものを無差別に停止させるものであり、そもそも適法であるかが問題となる。
(1) この点、交通検問は異常挙動が基準となっていないので職務質問(警察官職務執行法2条1項)にあたらないとして、その他に根拠条文が無いため違法とする説もある。
しかし、交通違反が日常化している現実を考えると、交通検問は交通違反の予防と検挙のために認める必要性が高い。
これを違法視するのは、法解釈として硬きに失するため適当ではない。
(2) では、いかなる根拠・要件を以って認めるべきか。
この点、自動車の場合には停止させなければ職務質問できないとして、交通検問を職務質問(警職法2条1項)の一形態と見る説がある。
しかし、異常挙動の存否確認に関する質問まで職務質問に含めることになり、解釈論としては困難と言わざるを得ない。
そもそも、自動車の運転手は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われている交通取締に協力すべきものであると言える。
そして、警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務としていることから、交通の違反の予防と検挙のために交通検問も強制力を伴わない任意手段による限り、許容されるべきであると解する。
ただし、これを無条件に肯定すると、自動車運転者の自由な行動を不当に制約することになり、人権保障の要請(刑事訴訟法1条)に反する。
(3) よって、@交通違反の多発する地域であること、A短時間の停止であること、B相手方の任意の協力を求めるかタイであること、C自動車利用者の自由を不当に制限しない方法・態様で行われることを要すると考える(判例同旨)。
本問では、@交通量が多い場所であり、Bヘルメットを脱ぐと言うことは一応任意協力しているといえ、C警官A・Bが赤色灯を回すに留まり、不当に茶倉の自由を制約するものではない。
Aそして、停止時間も、必要事項の確認のため最小限にとどめていると見られる。
したがって、警官A・Bの交通検問は適法である。
2. 次に、Aのエンジンを止める行為について検討する。
(1) Aはバイクのエンジンを停止させたが、茶倉が逃亡しようとしていたため、その行為を未然に防ぐために停止させている
では、職務質問の際の停止行為における有形力の行使は、どの程度まで許されるのか。警職法2条1項の「停止させて」の意義が問題となる。
思うに、行政警察活動においても、人権侵害の危険は否定できないし、行政警察活動と捜査の区別は明確ではないことからすれば、任意捜査の原則(刑事訴訟法197条1項本文)の趣旨は、行政警察活動にも及ぼされるべきと考える。
(2) ただ、犯罪の予防、鎮圧と言う行政警察活動の目的にかんがみると、ある程度の実力行使は必要ないと解さざるを得ない。
そこで、行政目的達成の必要性と、人権保障の調和の観点から、強制手段に当たらない有形力の行使は、必要性が認められる場合には、具体的状況のもとで相当と認められる程度において、許容されるものと解する。
(3) よって、本問警官Aの行為は、Xの逃亡行為を未然に防ぐためであるとはいえ、再び茶倉がエンジンをかけようとしているときに「無理やりに」エンジンを停止させた場合は、行政警察活動の行き過ぎと言え許されない。
以上から、警官Aの行為は違法であると言える。
参照:刑事訴訟法判例百選(第7版) 参照条文 刑事訴訟法 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 ○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 |
警察官職務執行法
(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
ネタ作成における参照文献(順不同) 山口厚『刑法』有斐閣(2005年) 香西茂・竹本正幸・坂元茂樹編『プラクティス国際法』東信堂(1998年) 加藤哲夫『破産法(第四版補正版)』弘文堂(2006年) 松井芳郎編集代表『ベーシック条約集』東信堂(2006年) 別冊ジュリスト『憲法判例百選(第五版)』有斐閣(2007年) 同『刑法判例百選(第四版)』有斐閣(1998年) 伊藤真『司法試験試験対策講座シリーズ』伊藤塾・弘文堂 『えんしゅう本シリーズ』辰已法律研究所 『アルカディア2006年10月号』エンターブレイン(2006年) 『同2007年5月号』(2007年) |
ネタ作成におけるHP・URL
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan2/exercise/level_1.html(関西大学・栗田隆氏の破産法問題集より)
http://www.moj.go.jp/(法務省)
http://www.law.osaka-cu.ac.jp/lawschool/h16_mondai.html(大阪市立大学ロースクール)
後書
とにもかくにも、真面目に考えると言うよりは、あくまでネタとして考えるほうがいいでしょう。
しかし…法学問題にすると、エロが何の抵抗もなく書ける(といっても概要的にであって、「淫靡な音」とかそういう表現は排されますが)というのは恐ろしい。エロ問題は公法系で一問(問2)、刑事系で2問(問1、問2)ありますが、飽くまでシチュエーションの、それも同人誌にすらないであろうシチュエーションの設定でしかないのであります。
あと、刑事系第4問の茶倉の事例の設問は若干変えました。要は答案構成できるであろうレベルに一応やってみたんです。
…解答例そのまま使っているに過ぎないんですけどね。
元ネタ:ウチの大学の政治学史の春学期定期試験(改題)
必読文献 参照文献
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(注)ぬふぅ…『シグルイ』にて、舟木兵馬・数馬が男娼とアナルセックスをしているときに絶頂して発した言葉。転じて、ホモセクシュアル及び男同士の最中をさすことに使われる。